9月1日施行 運転免許の新ステートメント

やっと決まりました。運転免許取得に関するステートメント改訂2017年

前から言われていました、植込み後の作動で12か月の期間が3か月に短縮されるステートメントが警察庁交通局運転免許課との協議により平成 29 年 9月 1日から施行されることになました。医師が作成する診断書も一部改訂されています。(参考資料)
http://new.jhrs.or.jp/pdf/guideline/statement201708_02.pdf

「不整脈に起因する失神例の運転免許取得に関する診断書作成と適性検査施行の合同検討委員会ステートメント」(ICD 関連部分)は下記の如く変更になる

1.ICD 患者の自動車運転制限期間の変更について

1) 一次予防での ICD 新規植込み患者では、自動車運転制限期間は植込み後 7 日間とする。
2) ICD 植込み後に ICD 適切作動、あるいは意識消失を生じた症例(不適切作動により意識消失した症例を含む)においては,運転を控えるよう指導し、その後 3 か月間の観察により ICD の作動(抗頻拍ペーシングを含む)も意識消失もみられなければ「運転を控えるべきとは言えない」旨の診断を考慮して良い。
3) ICD 交換の前に「運転を控えるべきとは言えない」患者において、ICD 本体交換後は7日間を観察期間とし、その間は運転を控えるよう指導(免許保留)する。また、ICD リード交換または追加を行った際には、術後 7 日間を観察期間とし、その間は運転を控えるよう指導(免許保留)する。
4) CRT はペースメーカと、CRT-D は ICD の植込み後と、それぞれ同様に取り扱う。
5) ICD 適切作動による 3 ヶ月間の運転制限終了後、運転再開時には新たに公安委員会へ医師の診断書を提出する。

Statement2017

2.ICD 患者の準中型免許取得に関する適性について
2017 年3月から新たに総重量 3.5-7.5 トンの準中型免許が新設され4区分(普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許)となった。ICD 患者の準中型免許取得の適性に関しては、必ずしも適性なしとは言えない。
※「必ずしも適正なしとは言えない」とは大丈夫ということです。わかりずらい言葉・・・